空き家は売るべきか、持ち続けるべきか|放置した場合にかかるコストと、売却までの5ステップ
使う予定のない空き家は、早い段階で売る方向に舵を切るほうが手元に残るお金は多くなります。理由は単純で、持ち続ける間は固定資産税と管理の手間がかかり続け、建物は傷み続けるからです。さらに、管理が行き届かない空き家は市から勧告を受けることがあり、勧告を受けた土地は固定資産税の軽減(住宅用地特例)から外れます。
とはいえ「まだ親の荷物が残っている」「思い出があるから決められない」という気持ちもよく分かります。この記事では、持ち続けた場合にかかるものと、売ると決めたあとの進め方を、堺市南区野々井の不動産会社エルプラス株式会社が整理します。堺市・和泉市・高石市での相談を前提にした内容です。
目次
空き家は売るべきですか、持ち続けるべきですか?
「3年以内に自分か家族が住む予定があるか」で分けて考えると判断しやすくなります。 予定があるなら維持、なければ売却または賃貸の検討に進みます。判断の軸は次の3つです。
- 使う予定:住む・別荘的に使う・子どもが将来住む、といった具体的な予定があるか
- 維持できるか:年数回の換気や庭の手入れに通えるか。遠方なら現実的か
- 建物の状態:傷みが進むほど買い手は土地として見るようになり、解体費用の分だけ価格が下がる
迷うときは「持ち続ける理由が、気持ちの問題だけになっていないか」を確認してください。気持ちの整理は大切ですが、建物は待ってくれません。屋根と外壁は年々傷み、雨漏りが始まると内部の劣化は一気に進みます。
空き家を放置すると、何にお金がかかりますか?
税金・管理・劣化の3つが、毎年じわじわと出ていきます。 家を使っていなくても、次の負担は続きます。
| かかるもの | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 毎年課税される。住んでいなくても変わらない |
| 管理の手間と費用 | 換気・通水、草刈り、庭木の剪定、郵便物の整理 |
| 修繕 | 雨漏り、シロアリ、外壁や屋根の傷み |
| 保険 | 火災保険。空き家は条件が変わる場合がある |
| 近隣対応 | 越境した枝、雑草、猫や害虫、不法投棄の苦情 |
金額は建物の大きさや状態によって大きく変わります。ただ、「使っていないのに毎年出ていく」という構図はどの家でも同じです。売却して現金に変われば、この流れは止まります。
「管理不全空家等」の勧告を受けるとどうなりますか?
土地の固定資産税が軽くなる特例が外れ、負担が大きく増えます。 堺市は、管理不全空家等および特定空家等の勧告を受けた土地は住宅用地の特例の適用が除外される、と明示しています。住宅用地の特例は、住宅が建っている土地の固定資産税の課税標準を小規模住宅用地で6分の1(都市計画税は3分の1)に抑える仕組みです。これが外れると、同じ土地でも税額は大きく変わります。
管理不全空家等は、2023年12月13日に施行された改正空家法で新しく設けられた区分です。倒壊のおそれがある「特定空家等」になる前の段階、つまり「このまま放置すれば危なくなる」空き家が対象になります。屋根や外壁が壊れている、庭木や雑草が伸び放題、といった状態が続いている家は他人事ではありません。
堺市は2026年7月1日から、適切に管理されていない空き家についての通報専用ダイヤルも設けています。近隣からの声が市に届きやすくなったということです。
段階が進むと、命令、さらには行政代執行へと移ります。代執行で解体された場合、その費用は所有者に請求されます。自分のタイミングで売るのと、行政に動かれてから対応するのとでは、手元に残るものがまったく違います。
空き家はどれくらい増えているのですか?
全国の空き家は900万戸、空き家率は13.8%で過去最高です(総務省「令和5年住宅・土地統計調査」)。 大阪府の空き家率は14.3%で、全国平均を上回っています。
数が増えるということは、買い手から見れば選択肢が増えるということです。同じ地域に売り物件が並んだとき、片付いていて中が見やすい家と、家財が残ったままの家では反応が変わります。「いずれ売るつもり」なら、早いほど条件は有利になります。
空き家を売るまでの5ステップは?
名義の確認から始めて、売れる状態を整え、売り出す。この順番です。
- 名義を確認する。亡くなった方の名義のままなら相続登記が必要です
- 査定を受け、いまの価格の目安と、売れるまでの見込みを知る
- 仲介で時間をかけて売るか、買取で早く手放すかを決める
- 片付け・残置物の撤去・庭木の手入れを行い、必要なら解体を判断する
- 売り出し、契約、引き渡し
つまずきやすいのは1と4です。名義が亡くなった方のままでは売買契約に進めません。また、家財が残った状態では買主が判断しにくく、内覧の印象も下がります。エルプラスでは、片付け・ゴミの撤去・解体・リフォーム・庭の剪定まで自社で対応しているため、売却の相談と作業の段取りを一つの窓口で進められます。
建物は壊してから売ったほうがよいですか?
一概には言えません。解体費用を負担しても土地として売れたほうが高く残る場合もあれば、古家付きのまま売るほうが手元に残る場合もあります。 判断の材料は、解体費用の見込み、土地の需要、買主が住宅ローンを使えるかどうかです。
先に解体すると、住宅用地の特例が外れて翌年の固定資産税が上がる点にも注意が必要です。売り出す時期との兼ね合いで、解体のタイミングは変わります。迷ったら、解体する場合としない場合の「最終的に手元に残る金額」を両方出して比べるのが確実です。
よくある質問
空き家を賃貸に出すのと売るのは、どちらが得ですか?
立地と建物の状態によります。賃貸は家賃収入が入る一方、入居前の修繕費、入居後の管理、退去時の原状回復が発生します。築年数が経った戸建ては貸すために手を入れる費用が大きくなりがちです。手間をかけずに資産を整理したい場合は売却が向いています。
家財が大量に残っています。そのままでも売れますか?
買取であれば、家財が残ったままの状態でも相談できます。仲介で売り出す場合も、片付けと並行して進めることは可能です。ご自身で処分するか、まとめて依頼するかによって費用も期間も変わるため、まず現状を見せていただくのが早道です。
遠方に住んでいて、なかなか現地に行けません。
遠方の相続人の方からのご相談も珍しくありません。現地の確認、査定、片付けの手配は当社で進められます。ご相談は電話やオンラインでも承っています。
売る決心がつかないのですが、相談だけでも大丈夫ですか?
問題ありません。相談・査定は無料です。「売る場合はいくらか」「持ち続けるなら何にいくらかかるか」を数字で並べてから決めても遅くありません。
堺市・和泉市・高石市の空き家、まずは現状の確認から
エルプラス株式会社は、堺市南区に事務所を構える不動産会社です。 空き家の売却について、次のような形でお手伝いできます。
- 相談・査定は無料です
- 仲介での売却と、当社による直接買取の両方をご提案できます
- 片付け・ゴミ撤去・解体・リフォーム・庭の剪定まで自社で対応します
- 名義が亡くなった方のままの段階からご相談いただけます
- 相談場所は、当社オフィス・ご自宅・ご指定の喫茶店など柔軟に対応します。オンラインや電話でのご相談も可能です
エルプラス株式会社
- 所在地:〒590-0155 大阪府堺市南区野々井260-1
- 電話:072-284-9406
- 受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)
- メール:お問い合わせフォームにて24時間受付
- 公式サイト:https://l-plus9406.com/
空き家は、動かさない限り状況がよくなることはありません。まずは現状をお聞かせください。
参考・出典
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計 結果の概要」 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g\_kekka.pdf
- 堺市「宅地に対する課税」 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/zei/shizei/koteishi/tokurei/takuchi.html
- 堺市「空き家対策取組一覧」 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/jutaku/akiya\_rikatsuyou/package.html
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法令及び参考情報」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku\_house\_tk3\_000035.html